ヨコハマ パトナの会 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、ヨコハマ パトナの会(以下「本会」という。)という。
(設立趣旨)
第2条 本会は市民活動の活性化に資することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 市民活動に関する調査・研究
(2) パートナーシップで進めるまちづくりに関する研修、講習会等の実施
(3) 事例集等市民活動関連冊子等の発行
(4) 他の市民活動団体との交流
(5) その他、会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は、会の趣旨に賛同する個人とする。
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、必要事項を申告の上、代表に申込むものとする。
(会費)
第6条 会員は代表が定めた会費を納入しなければならない。
 その他、会の活動を行うために必要な経費が生じた場合は、代表が費用負担の考えを会員に示し、承認を得た上で、徴収するものとする。
(退会)
第7条 会員は、代表に申請し、任意に退会することができる。

第3章 役員

(役員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
(1) 代表  1人
(2) 副代表 1人
(3) 監事  2人以内
(選任)
第9条 役員は総会において選任する。
(職務)
第10条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
 監事は本会の活動及び会計の状況を監査する。
(任期等)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。

第4章 事務局

(定数)
第12条 本会には、若干名の事務局をおく。
(選任)
第13条 事務局員は代表が選任するものとする。
(職務)
第14条 事務局は、本会の運営に必要な次の業務を行う。
(1) 研究会、会議等の通知
(2) 研究会、会議等の記録の作成
(3) ホームページの運営・管理
(4) 本会の経理
(5) その他本会の運営に必要な事務

第5章 会議

(種別)
第15条 会議は、総会、役員会議及び役員・事務局合同会議とする。
(招集)
第16条 会議は代表が召集し、その議長となる。
(会議の開催)
第17条 総会は原則として年1回以上開催する。
 役員会議及び役員・事務局合同会議は必要に応じ開催する。
(議決)
第18条 会議における議決は出席者の過半数をもって決する。
 可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員・事務局会議)
第19条 役員会議及び役員・事務局合同会議は、本会の業務を決定する。
ただし、日常の軽易な業務については、代表が専決し、これを役員会議に報告する。
(総会)
第20条 総会には、次の事項を付議し、承認を得なければならない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 経理に関する事項
(3) 役員改選に関する事項
(4) 規約の改正に関する事項
(5) その他代表が必要と認める事項

第6章 会計

(会計)
第21条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(活動年度)
第22条 本会の活動年度は毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
(活動計画及び収支予算)
第23条 本会の活動計画及び収支予算に関する書類(以下「活動計画書」及び「収支予算書」という)は、役員が作成し、総会の議決を経なければならない。
 前項に規定した総会の議決を経た活動計画書及び収支予算書の変更は、役員会の議決を経て行うことができる。ただし、変更内容について、速やかに会員に報告し、その後最初の総会で承認を得なければならない。
(活動報告及び収支決算)
第24条 本会の活動報告書、収支決算書は活動年度終了後、役員が遅滞なくこれを作成し、監事の監査及び役員会の議決を経て、総会で了承を得なければならない。
(規約の改正)
第25条 この規約を改正しようとするときは、総会において、出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。

第7章 雑則

(細則)
第26条 この規約の施行について必要な細則は、役員会議の議決を経て、代表が定める。
附則
 本規約は平成25年4月24日から施行する。
 本規約は平成25年8月19日から施行する。
 本規約は平成26年6月12日から施行する。
 本規約は平成28年8月30日から施行する。
 本規約は令和5年9月24日から施行する。

2013年08月31日作成 - 2023年09月24日更新